2013-04-03 第183回国会 参議院 憲法審査会 第2号
それで、各個別法律でいろいろ書かれていて、各個別法律で全て両議院一致の議決に今改められているはずです。
それで、各個別法律でいろいろ書かれていて、各個別法律で全て両議院一致の議決に今改められているはずです。
そういったものに対して、国が全て財政措置を個別法律、何とか法、何とか法という形で一つ一つ措置していくことは私は無理だと思います。だから、そこのところは国が国の体系的な計画の中で位置付けるんではなくて、もう市町村に全てお任せする。お任せするんだけれども、市町村の方は財政的に非常に厳しいですよと、したがって、そこにきちんとした財政手当てだけはすると。
むしろ、仮に、こういうことを個別に議論していくことに無理がある、あるいはおっしゃったような相対的な理由でしか区別できないとしたら、出発点においてこういう打っ立ての仕方をすることそのものが、私は、スタート時点においてせっかくの消費者行政が各省横並びの業界行政に埋もれてしまう、こういう危険性をむしろはらむのじゃないかということで個別法律を含めて議論をしてきたわけです。
それから、さっき申し上げました海賊船の認定ということがあって、しかも、日本船舶に対して危害を、やってきた場合、これは基本的に、やるとすれば刑法でやるということになると思いますが、それ以前としましては、海上保安庁法十八条というのがございまして、そこで、一般的な形になりますけれども、立入検査あるいは相手方の鎮圧という形になりますので、個々具体的な個別法律がないと全くできないかということについては、ちょっと
ただ、基本法という形式の法律の特色といたしまして、国政における重要な分野につきまして他の個別法律の解釈、運用に当たっての指針を示すといった役割をこの教育基本法も有しておりますことは明らかでありまして、この趣旨は、御指摘の最高裁判所の昭和五十一年のいわゆる旭川学力テスト事件判決におきましても、教育基本法における定めは、形式的には通常の法律規定として、これと矛盾する他の法律規定を無効にする効力を持つものではないけれども
○政府特別補佐人(宮崎礼壹君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、三権という、特に行政権に対して法律はその規範性を示すものでございますので、それに、先ほど申し上げたように、各個別、教育の分野におけます個別法律の解釈、運用についてその主導的な指針を示すという規範的な意味合いというのは、その行政権に対して持たれるということは言うまでもないと存じます。
一方で、PKO、あの周辺事態法、イラク特措法と、こういうふうな個別法律が作られました。しかし、個別法律の中で国会の関与がどういうふうに位置付けられているかというと、事前であったりあるいは事後であったり、今もって国会の関与についての原則的な決めができていない状況になっている。非常に国会の関与が混乱をしたシビリアンコントロール法制が日本の現状であると私は認識をいたしております。
○高部政府参考人 先ほど言いましたように、選挙に関連しての財産的な利益の供与というのは、買収罪の問題が起こってきますのでできないわけでございますけれども、それとは関連しない形でのものについて特段規制がないということを先ほど来申し上げているところでありまして、もう一点、やはり刑罰というのは、個別法律に構成要件が定められて、それに従って適用されていくというものになるわけでありまして、寄附禁止につきましても
一方、損失補償については一般的規定がなく、必要がある場合には個別法律に明文の規定を設けることにより救済措置が講じられることとなるが、このような明文の規定がない場合においても、司法による救済が否定されるものではない。
環境省として、これらの現行の個別法律の体系というのは問題がないというふうにお考えになっているのか、これが一点でございます。 そして、生態系を全体的にとらえる政策、それから、先ほどからも若干ありました外来種、交雑種などへの規制、後ほどまた若干このことについてもお伺いしたいと思いますが、これが現行法で対応していけるのかという気が私はしております。
この必要な措置として指定公共機関が実施する対処措置につきましては、今後整備する個別法律の中で具体的に定めるということにいたしておるわけでございます。
新しい行政機構だけではなくて、食品衛生法など現在の個別法律、個別別個のそれぞれの法律も、消費者、国民の健康、また食品の安全性確保が優先されるべきでありまして、そのための抜本的な法改正を早急に行う必要があるというふうに考えます。 農水省さんと厚労省さんにお伺いいたしますけれども、農業基本法にかわるいわゆる食料・農業・農村基本法でも、そうした理念は極めて希薄であると指摘せざるを得ないわけであります。
さらに、自治事務は、個別法律に定めのない自治事務と定めのある自治事務とに区分しております。法律に定めのない自治事務の実施は地方公共団体の随意であり、法律に定めのある自治事務は、地方公共団体が法律に従ってみずからの事務として処理することとなります。 こうした事務区分の再編成に合わせて、地方公共団体に対する国の関与のあり方も見直す必要が出てまいります。
さらに、自治事務は個別法律に定めのない自治事務と定めのある自治事務とに区分しております。法律に定めのない自治事務の実施は地方公共団体の随意であり、法律に定めのある自治事務は地方公共団体が法律に従ってみずからの事務として処理することとなります。 こうした事務区分の再編成にあわせて、地方公共団体に対する国の関与のあり方も見直す必要が出てまいります。
その場合であっても、いわゆる機関委任事務という制度の形の中で行われることのないように制度そのものは廃止をして、あるいは個別法律でもって自治体の協力を要請するとか、そういうような別な形としてやれるような、そんなようなことをぜひ考えて進めていただきたいものだというように思います。 そこで、国から地方への権限移譲の問題に移ります。
しかし、法案は限定された行政処分についてさえも、行政手続法案によるさまざまな行政分野にわたる適用除外、また、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案によって百十七本の個別法律が適用除外されるなど、広範にわたる適用除外は法の目的を損ねかねないおそれがあります。
行政処分に限定をしていますが、その処分についても適用除外の規定を設けておりまして、本法で十六事項の行政分野、整備法では百十その個別法律を適用除外にしております。 この法案の目的であります行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るということは行政の全分野に貫かれなければならないことではないだろうか。
環境庁は一九八一年にアセスについて法案を国会に提出をしたわけですが廃案となって、それ以来は、一部の個別法律と国が関係する大規模な事業については閣議決定の要綱に基づいてアセスメントが行われてきた、こういうふうに理解をいたしております。 しかし、基本法制定の中でこのアセスメントの法制化を明確にしなければ極めて問題があるんではないか、このことがたくさん指摘をされておる。
○政府委員(堤富男君) 本法案に基づきます政令、省令あるいはそれを細部で決めます通達、それは必ずしも先生が日米構造協議等のコンテクストの中で言及されました行政指導とは、私は基本的に異なるものだと思っておりまして、個別法律に基づきまして定められた政令、省令というのはあくまでも法律の実施のためのものでございまして、設置法というようなものに基づいた単純な行政指導で、罰則等の裏づけのないものとは基本的に分けられるものだと
補助金というのか負担金というのか分担金というのか、個別法律で出ているのもあれば一般法で書いてあるのもあるし、さらにその上に、かさ上げ率というんでしょうか、引き上げ率がそれに加算されて非常に複雑多岐になっている。どれが適用されるのか素人にはよくわからない状況になっているわけです。
○原田立君 定額については地方公共団体の規則、個別政令、個別省令、地方公共団体手数料金、地方公共団体の条例、個別法律の六項目に分かれているようであります、おたくのほうからもらった資料によりますと。それぞれについて手数料の性格によって明確なる分類基準があるのだろうと思いますが、いかがですか。